修理不能証明書 ひな形
保守契約書とは、機械やサーバー、導入したシステムなどに不具合が生じた場合に、速やかに修理・メンテナンスの義務を負うといった保守契約について記載した契約書のことです。「ソフトウェア保守契約書」「業務委託契約書」「保守ライセンス契約書」といった名称で締結されます。
保守契約が交わされていれば、ハードウェアに障害が発生した場合や、ソフトウェアにバグが発生した場合に、すぐに修理・メンテナンスが行われます。
故障や不具合は顧客の満足度に影響するため、ベンダーには速やかな対応が求められます。一方、ユーザーは自社内に修理・メンテナンスができる人を配置する必要がないため、ランニングコストの削減につながります。
保守契約を結ぶ当事者は、機器やシステムを納入したベンダーと購入・利用するユーザーです。ベンダー自身が修理担当者を持っている場合もあれば、ベンダーがメーカーに保守業務を再委託する場合もあります。
保守契約書とは、購入(またはリース契約)した機器・機械(ハードウェア)や、システムなどのソフトウェアを対象に、ベンダーが修理・メンテナンス業務を請け負うことを記載した契約書のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
身の回り品に損害が発生した際、被害品の修理が不能であることをメーカー等に証明してもらう場合、証明書の雛形はないのか。
修理のお問い合わせをいただいた際、症状をお伺いし、故障の状態や部品の残存状況にて、修復の可能性を確認いたします。修復の見込みがございます場合は、装置をお預かりし、お見積もりを提出させていただきます。ただし、お預かり後の確認の結果によっては修理が完了できないこともございますのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
メンテナンスや修理対応の範囲を明確に記載します。保守点検が行われる範囲や業務内容が曖昧だと認識の齟齬が生じ、トラブルになるリスクが生じます。
保守契約とは、購入した機械の修理対応やサーバーのメンテナンスといった、保守義務に関する契約のことです。この記事では、保守契約の対象や記載すべき事項について解説します。システム保守契約書の雛形も掲載しているので、修理コストを抑えたい方や、新しいシステムを導入したい方は、ぜひ参考にしてください。
装置に不具合が発生した際には専門スタッフが診断させていただき、修理内容をご提案させていただきます。 修理後には出荷基準に基づいた検査を行い、安心してご使用いただける状態でお客様のもとへお届けいたします。
修理用部品の保有期限終了後も点検サービスは実施いたします。点検等で不具合箇所が見つかり修理ができない状況が発生する場合もございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。